岡垣町議会 2012-03-22 03月22日-06号
一方、国が、子どもの最低レベルの保育環境を守ることを義務づけてきた最低基準は、すでに地方条例化されることが決まり、保育の地域格差が広がりかねない。 ここで保育制度そのものまで崩し、国の公的な保育責任を大幅に後退させてしまうと、地域格差に加え、家庭の経済状況による格差を子どもに強いることになる。
一方、国が、子どもの最低レベルの保育環境を守ることを義務づけてきた最低基準は、すでに地方条例化されることが決まり、保育の地域格差が広がりかねない。 ここで保育制度そのものまで崩し、国の公的な保育責任を大幅に後退させてしまうと、地域格差に加え、家庭の経済状況による格差を子どもに強いることになる。
一方、国が子供の最低レベルの保育環境を守ることが義務づけてきた最低基準は、すでに地方条例化されることが決まり、保育の地域格差が広がりかねない状況があります。 ここで保育制度そのものまで崩し、国の公的な保育責任を大幅に後退させてしまうと、地域格差に加え、家庭経済状況による格差を子供に強いることとなります。
既に、子どもの生活環境に最低限必要だとされていた最低基準は地域主権の一括法で地方条例化することが決定され、このままでは、財政状況も厳しい中では市町村の保育実施責任をも大幅に後退させる結果となりかねません。保育の地域格差も広がり、市場化された子ども・子育て新システムの下では、家庭の経済状況によって受ける保育のレベルにも格差が生じることになります。
◆16番(末藤省三君) 今答弁がありましたように、地域主権改革の推進一括法案の中には、福祉施設の最低基準を撤廃し地方条例に任せるものですが、面積、人員配置基準、人権に直結する運営基準などは引き下げる理由を求めるものです。地方分権の名で、自治体首長みずから福祉を切り捨てる姿勢であります。30人以上の知事が共同で、福祉施設の面積、人員配置基準引き下げを容認させる提案を行うことは、全く重大であります。
このこども園になって幼保一元化になったときには、地方条例化をすることによって、保育環境を変えることができるんですけれども、この地方条例化ということはおわかりですかね。 246: ◯議長(永野義人) こども部長。
│ │ │ │(2) 保育内容はどう変わるのか │ │ │ │ 1)(仮称)こども園とは何か │ │ │ │ 2)保育所の最低基準の見直しについて │ │ │ │ 3)地方条例化
委員会では、国において、保育所基準を地方条例にゆだね、待機児童解消を可能にする方針を明らかにしたとあるが、その実態について質疑があり、紹介議員からは、保育所の定数は年度当初定員の15%増、年度途中5月から9月までは25%増で、現在も認められている。
現在、国において地域主権改革と称して国が定める保育所最低基準を地方条例にゆだね、地方自治体が保育所をふやさなくても乳幼児を詰め込むことによって待機児童解消を可能とする方針を明らかにしている。さらに、直接契約・直接補助方式の導入など介護保険制度をモデルにした保育制度改革を行い、福祉としての保育制度を根本から変える検討を進めている。
現在、国において地域主権改革と称して国が定める保育所最低基準を地方条例にゆだね、地方自治体が保育所をふやさなくても乳幼児を詰め込むことによって待機児童解消を可能にする方針を明らかにしています。さらに、幼・保一体化と称して、直接契約・直接補助方式の導入など、介護保険制度をモデルにした保育制度改革を行い、幼稚園制度と一本化することによって福祉としての保育制度を根本から変える検討を進めております。
児童福祉法第24条に基づく保育所最低基準を廃止して地方条例化を進めようとしていますが、保育事業内に大きな波紋と混乱を起こしかねません。この状況の中で、私は福岡県保育団体連絡会より要請を受け、請願書にサインを表し紹介をいたします。 小郡市の保育所では待機児童がいないと言われていますが、希望の保育所に入れない、保育所や保育時間が合わず保護者が断念する未入所児童はいませんでしょうか。
それから、請願権、それから上位法に対する云々と、それから報告、これはすべての法律もそうでしょうが、最高である国会の決議における法律の制定に対して、我々がその旨についての報告なり、各地方条例で云々という部分については、なかなか難しい議論になるのではないかというふうに思います。特に地方に対して報告をし云々という部分がどうなのかなというのは、ちょっと私も明快な答えはできません。
地方条例の中には11項目か12項目の手当が出ております。その一つが通勤手当でございますけれども、支給基準、これはどうして今日まで改正がなされないのかなというふうに思っております。 先ほどご回答をいただきましたけれども、検討中で、早期にというふうなお話のようでしたけれど、県の各市の状況を見ると、私は断トツに本市の通勤手当が高いとは申し上げません。まだまだ上があります。
地方条例の中には11項目か12項目の手当が出ております。その一つが通勤手当でございますけれども、支給基準、これはどうして今日まで改正がなされないのかなというふうに思っております。 先ほどご回答をいただきましたけれども、検討中で、早期にというふうなお話のようでしたけれど、県の各市の状況を見ると、私は断トツに本市の通勤手当が高いとは申し上げません。まだまだ上があります。